在宅で受けられる介護保険のいろいろなサービスの調整、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成、要介護認定申請の代行、その他ご利用者様・ご家族様の要望や心身の状態に応じたサービスを利用できるよう、介護について幅広い知識を持ったケアマネジャーが相談に応じます。
こんなお悩みありませんか?
- 介護保険について詳しく知りたい
- デイサービスを利用したい
- 退院後でリハビリをしたい
- ヘルパーさんや訪問看護に来てほしい
- 施設に入りたい、施設のことが知りたい
- ポータブルトイレ・シャワーイスなどを買いたい
- ベッド、車いすなどを利用したい(借りたい)
- 自宅のお風呂に入れない
- 自宅に手すりを付けたい
悩みごとや心配ごとがある時は、紀宝町社協ケアプランサービスまでお電話ください。
ケアプランの作成
ケアプランとは、どんなサービスを、いつ、どのくらい利用するのかと決めた計画書のことです。このケアプランにもとづいて介護保険のサービスを利用します。
要介護1~5の人はケアプラン、要支援1・2の人は介護予防ケアプランを作成します。
ケアプランや介護予防ケアプランの相談・作成にかかる費用は、介護保険が全額負担するため、利用者の負担はありません。
サービスのご提供時間
営業日
月~金曜日 8:30~17:15
休業日
12月29日~1月3日
実施区域
紀宝町・御浜町(阿田和地区のみ)、新宮市(高田、熊野川町を除く)
※上記実施地域外は実費交通費500円、1km 30円が掛ります。
お問い合わせ
居宅介護係
TEL:0735-33-0101
FAX:0735-32-3007
福祉有償運送
心身に障がいがある方や、介護保険で要介護認定を受けている方などで公共交通機関が使えない場合に、車椅子に座ったままで乗れる福祉車両で送迎し、通院を支援します。
利用できる方
福祉有償運送を利用できる方は、次の要件に該当する方です。
また、付添の方も同乗できます。
他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である方。
- 身体障がい者福祉法第4条に規定する身体障がい者
※ただし、上肢障がい、聴覚障がい、言語障がいについては除く
- 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者
- 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者
- その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい等の障がいを有する者
利用方法
平日のみ利用可能です。
土曜・日曜・祝祭日・年末年始は利用できません。
運行時間は午前8時30分に神内事業所(神内福祉センター)を出発し、午後5時15分までに事務所に到着できる時間帯となります。(時間外は応相談)
国土交通省認定の講習会を受講したものが運転し、毎回乗車前と乗車後に安全確認していますので、安心してご利用いただけます。
お申し込み・利用登録
神内事業所
TEL:0735-32-2023
FAX:0735-32-3007
軽度生活援助事業
介護保険における要介護、要支援の認定はされないが在宅での自立した生活が困難な一人暮らし高齢者、または高齢夫婦世帯などを対象に自立した生活を支援します。
寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業
寝具類の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒車による寝具類の乾燥消毒等を行うサービスです。
利用対象者
町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者。
並びに、身体障がい者であって、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な方。
※事前に役場への申請が必要です。
利用者負担
| 寝具類の洗濯 | 1回 2,000円(年2回) |
| 寝具類の乾燥および消毒 | 毎月1回 100円 |
重要事項説明書
お問い合わせ
総務・地域福祉係
TEL:0735-32-0957